ラウンジでの飲み代は経費として処理できる?|新横浜のラウンジなら当店にお越し下さい

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ラウンジでの飲み代は経費として処理できる?

質問 先日いつもお世話になっている取引先の方に誘われて新横浜のラウンジに行ってきました。
お酒は好きですが、お金は妻が管理していて毎月決まったお小遣しかもらっていないので、一応会社経営者ですが経費で落とせる範囲でしか飲み代にお金を使うことはできません。
独身時代もラウンジという場所には行ったことがなく初めての経験でしたが、とても良いお店で働いている女性のレベルも非常に高く、上品な雰囲気が漂っていて接待で使用するにも向いていると思いました。
一昔前とは違って最近では飲み屋で接待する機会もほとんどないのですが、今回の取引先の社長さんもそうですが、若い経営者でお酒が好きな人が増えているような気がしていて、今後は接待にこのようなお店を使うのもありだと自分的には確信しています。
ラウンジでの飲み代は経費として処理できるか教えてください。

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ラウンジでの飲み代も経費として処理できます

ラウンジやキャバクラなどの飲み屋さんで遊んだお金は経費にならないのでは?と疑問に思っている方も多いようですが、結論から言えば飲み代でも仕事に関係することで使用したなら堂々と経費できます。
国税庁のホームージにも「収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のこと」と経費の定義が記載されています。
もちろん、仕事関係者でもプライベートで遊んだ飲み代は経費として認められませんが、仕事上必要なものであれば大体は経費で処理できます。

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